債務整理・借金整理のご相談は滋賀県草津市の司法書士事務所へ
いいえ。
ビデオやテープによるメッセージは、遺言としての法的な効力はありません。 遺言は、法律で定められた様式に従って書面として残さなければ無効となってしまいます。