債務整理・借金整理のご相談は滋賀県草津市の司法書士事務所へ
上記の場合は、配偶者が1/2、子供が1/2の割り当てとなります。 つまり、妻は1/2、2人の子はそれぞれ1/4 …
いいえ。相続人が行方不明の場合であっても、 それらの相続人を無視して財産を分けることはできません。 どうしても …
はい。養子であっても、実子と同様の相続権が認められています。
はい。 相続とは、亡くなった人の財産に関する権利と義務を引き継ぐことですから、当然借金も相続の対象になります。