債務整理・借金整理のご相談は滋賀県草津市の司法書士事務所へ
可能です。 「会社法」に則って手続きを進めてください。
資本金1円から会社を設立することができます。
会社法のでは、取締役の任期は原則して2年と定めていますが、非公開会社では、役員の任期伸長が可能となりました。 …
資本金が1億円未満の公開会社の場合には、監査役の変更登記の手続きが必要となります。